03-5835-0702(受付時間 9:30~18:30 / 火・水曜日定休日)
任意売却とは、住宅を購入した際に借り入れした住宅ローンの返済が困難になった時に、
金融機関との合意のもとに、不動産を任意に売却することです。
高齢者や一流企業に勤務されている方など、年齢や職業に限らず、マイホーム破綻になる方がたくさんいらっしゃいます。
無理な返済方法・離婚・家庭の事情、病気による退職など、その理由は様々です。
通常、マイホームなどの不動産を購入する場合、ほとんどの方はその費用を金融機関に融資してもらい、月々の返済を行います。その際、金融機関は融資の担保として、購入物件に対して抵当権を設定します。
しかし… 事情により月々の返済を滞納することになった場合、金融機関は最終的に担保となった住宅を差し押さえ、競売の申し立てをします。
競売での落札価格は、市場価格よりもはるかに安い価格になることが多く、大切な家を失った後も多額の借金だけが残るケースが多く見受けられます。
そこで私どもが、お客様と金融機関や税務署及び市町村の間に入り、ローンの滞納金額・税金の滞納額・売買価格・引渡しの時期・ 引越し費用・売買にかかる費用・事案にあわせて交渉や調整をおこないます。
そして双方が納得できる価格での売買をおこないます。
このように競売などで住む家を失うのではなく、自らの意思により、任意で家を売買することを任意売却といいます。
1相場に近い価格で売却できるため、残債を少なく圧縮できる。
2不動産の取引時にかかる支払いは売却代金から支払われるので、負担がほとんどありません。
3交渉により、少しずつ無理なく返済できる。
4引越時期などの交渉ができる。
5ご近所に事情を知られることなく進められる。
6ほとんどの場合、交渉により引越代などを残せる。
7計画的に進めていけるので、新居などの新生活の準備ができる。
8競売の情報は裁判所で開示しますが、任意売却はあくまで売買ですので、一般に公開されることはありません。
9状況によっては、今の家に住み続けることができる場合もあります。
任意売却は、通常の不動産取引です。
購入者を選ぶことができますので、身内の方や投資家に自宅を買い取ってもらうことができれば、家賃を支払うことでそのまま住み続けるという方法があります。
(リースバック、家族間売買、親族間売買など)
また、ご相談者様の子供が就職したばかりでまだローンは組めないが、数年後に住宅ローンが組めるといった場合などには、子供が住宅ローンを組んで自宅を買い戻すということも可能です。
1
絶対に任意売却できると言うわけではありません。※金融機関(債務者)に同意していただけない場合、時間がないために買い手が付かない場合、市場価格とずれが有る場合など少なからず任意売却が成立しないことが有ります。
2
ほとんどのケースでは、引越代を捻出できますが、引越代を必ず渡さなければならないと法律により決まっているわけではありません。(任意売却でも競売でも同じです)
3
任意売却も残債務の請求は残ります。(住宅ローンの残高 - 売却価格 = 残債務)※任意売却後も残債務は免責されるわけではありません。
住宅ローンの返済が難しくなって売却したということを債権者も理解していますので、
ほとんどのケースでは、月々1万円とか2万円ずつといった、生活状況に応じた無理のない範囲での返済を認めてもらえます。
しかし、返済をしなくていいということではありません。
4
連帯保証人は、ローンの名義人と同等の責任を負っています。連帯保証人の責任はいつ請求をされてもしかたない(催告の抗弁権のない)立場だということです。実際にはこのような請求が行われることはめったにありませんが、 ローンを滞納すれば、連帯保証人に迷惑がかかることはあります。 また離婚をしたとしても、連帯保証人の立場は変わりません。
5
連帯保証人などが付いている場合には、売却に関する同意が必要となります。保証人と連絡がつかない、同意を得られない場合には競売しかありません。
6
任意売却をすると、数ヶ月間住宅ローンの支払いを滞納することになるので、個人信用情報と呼ばれるローンやクレジットの記録が事故情報として登録されてしまいます。一般的に、5~7年間くらいは新たなローンの借り入れが難しいとされています。
ただし、この期間は目安であり、ローン会社や各金融機関により異なるために正確にはわかりません。
7
購入希望者が希望した場合に、家の内覧に立ち会う必要がある場合があります。
受付時間9:30~18:30 / 火・水曜日定休日